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休学はどうやって申請する?条件は?

休学は、病気・海外渡航(私費留学)・一身上の都合などで当該学期の欠席が2ヶ月以上継続すると予想される場合に教務課へ届け出ます。休学期間は在学期間に数えられず、休学した時点で卒業は自動的に延期されます。

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2か月以上休む見込みなら休学の手続き

病気・海外渡航(私費留学)・一身上の都合などにより当該学期の欠席が2ヶ月以上継続することが予想される場合は休学を届け出ることができる。所定の用紙(教務課配布)を教務課へ提出(本人印・保証人印が必要)。病気・怪我による休学は医師の診断書が必要。海外渡航の場合は海外渡航届を別途学生生活課に提出。

休学は通算3年、卒業時期も延びる

休学期間は1学期または1年とし、在学期間に数えることができない(休学をした時点で卒業は自動的に延期される)。休学期間は通算して3年(6学期)を超えることができない。

休学学期の授業料は徴収しない。ただし維持費は学則第38条に規定する金額の2分の1を納付する。休学の取り消しを届け出ることもでき、その場合は維持費と授業料の減額も取り消しとなる。

春・年間は5月末、秋は11月末まで

休学届の期限は原則として、春学期または1年間の休学の場合は5月末日、秋学期休学の場合は11月末日まで。

期間終了時には復学・継続・退学を届け出る

休学期間が終了する段階で「復学」「休学(継続)」「退学」のいずれかの手続きをとる必要があり、しないまま放置すると学則第35条第2項により退学となる。復学は所定の用紙を教務課へ提出(本人印・保証人印)。病気による休学の場合は復学可能の旨が記載された医師の診断書が必要。復学の案内は春学期休学には8月初旬、年間・秋学期休学には2月中旬に送付される。

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