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授業を何回欠席したら単位はもらえない?

欠席回数が授業回数の3分の1以上(13回の授業なら5回)になると単位はもらえません。公欠制度はありません。

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13回の授業なら5回以上で単位不認定

授業の欠席回数が授業回数の3分の1以上(授業回数13回の場合は5回)となった場合には単位を与えないと定められている。外国語科目、演習科目、また授業担当者によってはより厳しい条件を課すことがある。

「授業への出席を最優先して行動する」ことが本学の方針。授業担当者が授業運営に支障があると判断した場合は、遅刻者の入室を認めないことや退室を命じることがある。

公欠制度はない。授業担当者へ連絡する

病気・忌引き・課外活動・就職活動等による欠席を公的なものとして扱う公欠制度はない。欠席した場合は各自で欠席事由を証明するものを添えて各授業担当者へ直接連絡し、指示を受ける。担当教員によっては欠席理由を考慮しない場合がある。

2週間以上2か月未満の病気欠席

病気等やむを得ない理由で2週間以上2ヶ月未満の欠席が予想される場合は、事前に教務課へ「長期欠席届」を提出できる(本人印・保証人印が必要。病気・怪我の場合は開始日と終了日が明記された医師の診断書が必要)。通知文書は3SのQ&A機能等で授業担当者へ提出する。就職活動・旅行・アルバイト等は長期欠席届の対象外。欠席期間が2ヶ月以上になる場合は休学を届け出る。

学校感染症は出席停止の手続きがある

学校感染症(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症等を含む第1〜3種)に罹患した場合、大学が学校保健安全法に基づき出席停止を命じることがある。出席停止は欠席扱いとしない。出席停止証明書を出席停止期間終了後7日以内(閉室日除く)に大学保健室へ提出することが必須。罹患報告は感染症報告フォームから行う。出席停止期間が2ヶ月以上になる場合は休学が命じられる場合がある。

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